小型車両系建設機械とは?車両系建設機械の違いと運転できる機体を解説! | 岡山トレーニングセンター
小型車両系建設機械とは?車両系建設機械の違いと運転できる機体を解説!
目次
1. 小型車両系建設機械の定義と特徴
2. 特別教育の講習時間
3. 操作可能な機体
4. フォークリフトの運転は可能か
5. まとめ
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1. 小型車両系建設機械の定義と特徴
小型車両系建設機械とは、機体質量が3トン未満の建設機械を指します。
動力により自走し、掘削、整地、積込み、運搬などの作業を行います。
代表的な機械には小型油圧ショベルなどがあります。
車両系建設機械の小型と大型は機体質量によって区分されます。
小型車両系建設機械は3トン未満、大型は3トン以上です。
機体構造や操作装置は一般的な車両系建設機械と似ていますが、取扱い対象が異なります。
小型車両系建設機械を使用するためには、特別教育の受講が必要になります。
機体重量 | 講習の種類 |
3t以上 | 車両系建設機械運転技能講習 |
3t未満 | 小型車両系建設機械の運転特別教育 |
2. 特別教育の講習時間
技能講習とは異なり、特別教育は比較的短期間で修了できます。
岡山トレーニングセンターでは、学科7時間、実技6時間の計13時間の講習を開催しています。
(最低開催人数5名以上)
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3. 操作可能な機体
小型車両系建設機械の特別教育を修了すると、以下の機体のうち機体重量が3トン未満のものを操作することができます。
- 油圧ショベル(ミニバックホー、ユンボなど)
- ホイールローダー
- ブルドーザー
- ロードローラー
- 杭打機
基本的に、車両系建設機械と同じラインナップで機体重量のみ異なります。
車両系建設機械の6種類の分類と操作できる機体については、下記コラムで解説しています!
「車両系建設機械の種類と内容を徹底解説!」
4. フォークリフトの運転は可能か
小型車両系建設機械の特別教育を受けても、フォークリフトの運転はできません。
フォークリフトは、寸法および最高速度によって、「小型特殊自動車」「新小型特殊自動車」「大型特殊自動車」のいずれかに分類されます。
また、最大荷重1トン未満のフォークリフトを運転する際には、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講、最大荷重1トン以上の場合はフォークリフト運転技能講習を受講する必要があります。
5. まとめ
車両系建設機械のうち、機体質量が3トン未満のものを小型車両系建設機械と呼びます。
小型車両系建設機械を運転するためには、特別教育を受ける必要があります。
フォークリフトを運転するためには、別途、特別教育または技能講習の受講が必要になるので、注意してください。
岡山トレーニングセンターでは、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体質量3トン未満)を開講しています。
最低開催人数は5名以上となっていますので、詳しく知りたい方は問い合わせフォーム、またはお電話(086-238-0508)よりお問い合わせください!
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