【重要】テールゲートリフターの法改正まとめ | 岡山トレーニングセンター
【重要】テールゲートリフターの法改正まとめ
はじめに
2023年10月1日より、厚生労働省は貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実を目的とした労働安全衛生規則等の一部改正を施行しました。
これにより、テールゲートリフターを使用する作業に関する安全対策が強化され、事業者や労働者に新たな義務が課されることとなりました。
本コラムでは、法改正の主なポイントと、改正前後の違いについて詳しく解説します!!
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昇降設備の設置義務の対象範囲拡大
これまで、最大積載量5トン以上の貨物自動車に対して昇降設備の設置が義務付けられていましたが、改正により、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車も対象となりました。
昇降設備には、踏み台等の可搬式のものや、貨物自動車に設置されている昇降用のステップが含まれます。
また、テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合も「昇降設備」となります。
法改正前後の比較
昇降設備の設置義務に関する法改正前後の違いは以下の通りです。
項目 | 改正前 | 改正後 |
対象車両 | 最大積載量 5トン以上の貨物自動車 |
最大積載量 2トン以上の貨物自動車 (特定条件下) |
昇降設備の例 | 踏み台等の可搬式のもの |
踏み台、昇降用ステップ、 |
施行日 | 適用外 | 2023年10月1日 |
保護帽の着用義務の対象範囲拡大
改正により、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車のうち、
荷台の側面が開放できるもの(平ボディ車、ウイング車など)
またはテールゲートリフターが設置されているもの
(テールゲートリフターで荷の積卸しを行う場合に限る)
で荷を積み卸す作業を行うときにも、
保護帽の着用が義務となりました。
保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した
「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。
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法改正前後の比較
保護帽の着用義務に関する法改正前後の違いは以下の通りです。
項目 | 改正前 | 改正後 |
対象車両 | 最大積載量5トン以上の貨物自動車 | 最大積載量2トン以上の貨物自動車 (特定条件下) |
対象作業 | 荷を積み卸す作業 | 荷台側面が開放できる車両やテールゲートリフター設置車両での荷役作業 |
保護帽の要件 | 特に規定なし | 型式検定に合格した 「墜落時保護用」の製品 |
施行日 | 適用外 | 2023年10月1日 |
使用作業への特別教育の義務化
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、安全衛生に係る特別教育を行うことが必要となりました。
対象となる作業には、テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、
荷のキャスタストッパ等の操作、昇降板の展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務全般が含まれます。
特別教育は、学科教育と実技教育があり、合計で6時間(学科4時間、実技2時間)が必要です。
特別教育を行った際は、受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
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法改正前後の比較
テールゲートリフター使用作業に関する特別教育の義務化について、法改正前後の違いは以下の通りです。
項目 | 改正前 | 改正後 |
特別教育の義務 | なし | あり |
対象作業 | 適用外 | テールゲートリフターを使用する 荷役作業全般 |
教育内意用 | 適用外 | 学科4時間、実技2時間 |
施行日 | 適用外 | 2024年2月1日 |
運転位置から離れる場合の措置の一部改正
運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れる際に義務付けられていた「荷役装置を最低降下位置に置くこと」および「エンジンを停止すること」が適用除外となりました。法改正と教育スケジュール
本コラムで解説した法改正と教育スケジュールは以下の通りです。
すでに施行されているものですが、項目と内容に相違がないか今一度確認しておきましょう。
項目 | 内容 | 施行・開始日 |
昇降設備の設置義務拡大 | 最大積載量2トン以上の貨物自動車に 昇降設備の設置義務が適用 |
2023年 |
保護帽着用義務拡大 | 最大積載量2トン以上の特定条件の 貨物自動車での荷役作業時に保護帽着用が義務化 |
2023年 10月1日 |
テールゲートリフター使用作業の 特別教育義務化 |
テールゲートリフターを使用する 荷役作業者への特別教育実施義務化 |
2024年 2月1日 |
起こりうる事故ととれる対策
災害の実態
テールゲートリフターは便利な一方で、使い方を誤れば重大な災害に直結します。
年間600件以上の休業災害が報告されており、特に運輸業界では77.2%が占めています。
これは、現場での危険性がまだ十分に理解されていないことを示しています。
特に多い災害は以下の通りです。
- 昇降板からの転倒・転落:
作業中にバランスを崩して墜落する事故 - 荷の下敷き:
ロールボックスパレットや台車の逸走による被災 - 挟まれ・巻き込まれ:
昇降板操作中の不注意や誤操作により、つま先や手を挟む事故
↑挟まれ事故の原因
これらの災害は、使用方法の誤りや昇降板の傾き・不安定さが原因です。
特に「知らなかった」「今まで問題なかった」といった油断が、大きな事故につながる危険があります。
安全対策の第一歩は、「災害は起こり得る」という前提に立ち、
教育と確認を怠らないことです。
企業が今すぐ確認すべき安全対応
テールゲートリフターに関する法改正を受け、企業として以下の対応を確実に取る必要があります。
対応状況を確認するためのチェックリストとしてご活用ください!
- ☑ 最大積載量2トン以上のトラックを保有
- ☑ 該当トラックに昇降設備(はしご・ステップ等)を設置
- ☑ 昇降設備の位置・固定方法に問題がない(不安定な足場ではない)
- ☑ 作業者に特別教育(6時間以上)を実施し、修了記録を3年間保存
- ☑ 作業者全員に保護帽(墜落時保護用)を支給・着用
- ☑ 駐車ブレーキと輪止めの使用を作業ルールとして定着
- ☑ ロールボックスパレット使用時は※キャスタストッパを必ず使用
- ☑ 荷の取り扱い方法や点検手順を標準作業手順書として明文化
↑キャスタストッパ※かごはロールボックスパレット
一つでも抜けていれば、労働安全衛生法違反に該当する恐れがあります。
今一度、自社の対応状況を点検し、必要な是正を行いましょう。
まとめ
2023年10月1日から始まった今回の労働安全衛生規則の改正は、貨物自動車の荷役作業における安全性を大幅に向上させるものです。
昇降設備の設置義務範囲の拡大、保護帽の着用義務の強化、そして2024年2月1日からのテールゲートリフター使用作業に関する特別教育義務化は、労働者の安全確保に不可欠な対策です。
事業者はこれらの改正点をしっかりと理解し、適切な対応を行うことが求められます。
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