テールゲートリフターの操作に係る特別教育

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特別教育テールゲートリフターの操作に係る特別教育

テールゲートリフターの操作に係る特別教育

労働安全衛生法規則等の一部改正により、2024年2月1日より「荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務」が特別教育の対象となりました。
テールゲートリフターを使用して荷物の積み降ろしを行う作業に従事する人、特に、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車での作業が対象となっています。

資格と概要

「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」は、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、特別教育が義務化されます。
具体的には、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけされました。
さらに、運転位置から離れる場合の措置が一部改正され、車両運転位置とテールゲートリフター操作位置が分かれている貨物自動車で、テールゲートリフターを操作する場合は、逸走防止措置については引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外となります。

受講お申し込み方法

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    ※講習料金のお支払いは、銀行振り込みとなります。※振込の際の手数料はご負担願います。

お申し込みに必要なもの

  • ●ご記入いただいたお申込み用紙
  • ●講習費用
  • ●証明写真1枚(縦3cm × 横2.4cm)※画像データ可
    • ・3か月以内に撮影されたもの
    • ・カラーで背景が無地のもの
    • ・胸から上が写っていて真正面を向いているもの
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    • ・名前、生年月日、住所が確認できるもの
      ※2022年4月1日より、旧性を使用した氏名、及び通称の併記を希望する方は、併記した戸籍謄本、住民票、自動車運転免許証等の証明書の原稿とコピーをご持参ください。

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