テールゲートリフターの操作に係る特別教育
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テールゲートリフターの操作に係る特別教育
2024年2月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、「荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務」が特別教育の対象として義務化されました。
これは、テールゲートリフター(別名:パワーゲート、トラックゲート)の荷台からの墜落・転落災害や、荷の倒壊による災害が後を絶たないことを受けた措置です。事業者は、対象となる作業に従事する労働者に対し、適切な教育を実施する義務があります。
対象となる業務
対象となるのは、テールゲートリフターを使用して荷物を積み降ろす作業を行うすべての労働者です。特に、貨物自動車に設置されたテールゲートリフターの操作が対象となります。
このテールゲートリフターは、労働安全衛生規則第13条第3項第28号で定義される「昇降装置」の一つと位置づけられています。
この改正により、これまで以上に安全な作業環境の構築が求められます。
事業者・関係者のみなさまは速やかに対象労働者への特別教育の実施をお願いいたします。
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資格と概要
「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」は、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、特別教育が義務化されます。
具体的には、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけされました。
さらに、運転位置から離れる場合の措置が一部改正され、車両運転位置とテールゲートリフター操作位置が分かれている貨物自動車で、テールゲートリフターを操作する場合は、逸走防止措置については引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外となります。
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